払込み証明書の製本方法

会社設立を登記する際には、定款に記載された資本金の額が実際に払い込まれているかを証明する必要があります。

その証明をするのが払込み証明です。

払込み証明は一般的には、払込証明書と通帳のコピーを製本して作成します。

ここで注意が必要なのは、資本金の振込み日付は定款認証を受けた日付より後でないといけないということです。

必ず定款認証を受けた後で、銀行口座に振り込みましょう。

また、発起人が一人の場合は「振込」、「預け入れ」どちらでもかまいませんが、複数人居る場合は、発起人の名前による「振込み」で入金し、定款通りに誰がいくら出資したのかがわかるようにしなければなりません。

 

■ STEP 1 

証明書はA4サイズの用紙で作成します。

プリントアウトした払込証明書には代表取締役の名前と「会社代表社印」を押印します。

通帳のコピーは下記の部分をコピーします。

  • 預金通帳の表紙
  • 表紙裏の名義人や口座番号が記載されているページ
  • 出資額と振込み者が記載されているページ

出資額と振込み者が記載されているページがページをまたいだ場合は、全員が確認出来るように両方のページが必要です。

払込証明その1

■ STEP 2

払込み証明書を表紙にして通帳コピーすべてを重ねて、左端3ヶ所をホチキスで閉じます。

閉じたページの継ぎ目には、払込み証明書に押されたものと同じ「会社代表社印」で契印を押します。

 

払込証明その2

払込証明その3

払込証明その4

■ STEP 3

以上で製本作業は完了です。

下記住所まで製本済の払込み証明と必要書類をお送り下さい。

到着次第、司法書士と打ち合せ後登記申請を致します。

登記完了は申請してから概ね5営業日となっております。

 

〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目20−27 1F

行政書士 丸山誉高事務所

 

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