発起人

 

■ 発起人とは

「会社設立に当り、基本事項の決定や定款の作成などの手続きを行なう人」のことです。

手続きを行なう人とはいっても実際に動く必要はなく、代行業者に頼んだとしても代行業者を発起人にする必要はありません。

会社を設立するにあたっての意志決定をする代表者と考えてください。

1人で会社を興すのならば、その人が自動的に発起人となります。

複数の人間で興すことになれば、その中で相談して選出することになります。

 

■ 発起人と取締役

大まかに説明すると、発起人は会社を設立するまでの責任者、取締役は会社を設立してからの責任者とお考え下さい。

ですから相談して1人を発起人として選出したからといって、その人が代表取締役になるわけではありません。

それはまた別に選出することとなります

 

■ 発起人の制限事項

15歳以上ならば資格制限はとくに設けられていません。

発起人の数は何人でもよく上限も定められていません。

しかし、会社設立の手続きの中で発起人全員の印鑑を求められますので、作業が繁雑にならないためにも出来れば1人を選出、多くとも3人程度にしておくのがよいでしょう。

自分以外の発起人を選ぶ場合、発起人は株式を引き受ける事になり、株主として会社の所有者になるので、人選は慎重に行ないましょう。

 

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