商号

 

■ 商号

商号とは会社の名前にあたるものです。

法律や法務局などの役所では、会社の名前は一般的に「商号」と呼ばれます。

平成18年5月に施行された会社法には「同一住所」で「類似する商号」は使えないと定められています。

逆を言えば、同一の住所に類似する商号がない限り、その商号は原則として有効ということになります。

これにより、事実上、商号がかぶって使えないということは無くなりました。

 

■ 商号のルール

商号には一定のルールがあります。

このルールの枠内でしか商号を付けることは出来ません。

■ 商号の「前又は後」に必ず株式会社を入れる

一般的に前株、後株と呼ばれるものです。
前に付けても、後に付けても法律的な違いはありません。

■ 使用できる文字が決まっている

漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット(大文字、小文字)、アラビア数字(0〜9)
符号(「&」「`」「、」「-」「.」「・」)が使用可能となっています。
スペースはアルファベットを区切る場合にのみ使用できます。

■ 会社の一部分を指す言葉は使用不可

商号の中に「支店」「支部」などの会社の一部分を指す言葉は使用できません。

■ 「銀行」、「信託」は使用不可

実際に銀行業や信託業を行なっていなければ、銀行や信託の文字は使えません。

■ 広く知られた有名企業の名前は使用不可

原則として「類似商号」は「同一住所」でなければ使用が可能ですが、「ソニー」や「トヨタ」など世間で広く知られた有名企業の名前は使うことが出来ません。

しかし、どれが有名企業でどこからは使用可能なのかといった明確な基準はありません

以上が商号を付けるうえでのルールとなります。

法務局では無料で類似商号調査をすることが出来ます。

商号の候補が決まったら、会社を設立する予定の住所を管轄する法務局で 商号の調査をすることをおすすめします。

 

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