事業年度

 

■ 事業年度

会計期間の区切りを「事業年度(決算期)」と呼びます。

決算は年一回以上ならば何度でも自由に設定でき、月単位でいつでも設定できます。

例えば2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月を決算期とすると定款で定めれば、年6回決算とすることができます。

しかし決算作業は非常に煩雑で、特別な理由がない限りは年1回としましょう。

決算の時期も自由に設定することが出来ますが、繁忙期と重なると業務に支障が出たり申告漏れが発生したりします。

 

■ 当所ご依頼時の事業年度の取扱

当所では特別にご希望がない場合は事業年度は4月1日より3月31日までの年1回決算として定款の作成を行ないます。

 

会社設立プラン対応地域

大阪府
大阪市、池田市、豊中市、吹田市、堺市、岸和田市等府内全域

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その他京都府、滋賀県、和歌山県、奈良県全域対応いたします。